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派遣薬剤師の産休・育休ってどうなるの?

派遣社員は育児休暇を取得できるのか

派遣薬剤師の産休・育休が気になりますよね。

以前は様々な部分で「正社員と比較して派遣社員はデメリットが多い」と言われていましたし、産休・育休のような法整備に関しても、正社員の方が恵まれていた部分は多かったようです。

しかし現在は、派遣という働き方への理解が深まり、意図的に「常勤ではなく派遣を選ぶ」というスタイルも認知されてきました。

産休(産前産後休暇)に関しても、派遣だから取得できない、ということはありません。

そもそも産休制度は労働基準法という法律で認められていますし、パートやアルバイトのような直接雇用だけでなく、派遣社員にも適用されますよ。

具体的には、出産予定日の6週間(42日)前から産後8週間(52日)取得できる休業産休と言います。

それに対して育休とは1年間の育児休業です。「保育園が見つからない」などの状況があれば、最長6ヵ月間延長できます。

育休は労働基準法ではなく、介護・育児休業法で定められている規定ですね。産休が雇用形態に関係なく取得できるのに対し、育休に関しては条件がありますが「派遣だから利用できない」ということはありません。

その条件とは、

1.同一の派遣会社で継続して1年以上勤務していること
2.子供が1歳になった日以降も継続して雇用される見込みがあること

となっています。

詳細は薬剤師派遣会社で確認して頂きたいのですが、派遣でも上記を満たしていれば、育児休業を取得できるでしょう。

他にも、条件次第で出産一時金、出産手当金が支給されることがありますね。また、会員登録する薬剤師派遣会社のオリジナルな支援を受けられるかもしれません。

福利厚生が充実している派遣会社なら、出産に伴う支援体制が整っている可能性があるんですよね。そのような観点から派遣会社を選ぶ、という方法もあります。

尚、あなたの知人に社会保険労務士がいれば、労働基準法や介護・育児休業法に詳しいので、相談されてみて下さい。

以上をまとめますね。

派遣という雇用形態でも産休を利用できる。育児休業も条件を満たせば利用可能。派遣会社オリジナルの支援を受けられる可能性もある。

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